2010年3月29日月曜日

ファーマーズマーケットが始まります!

ローカルの新鮮な野菜や果物、卵、肉、ハム、パンにパイにジャムに焼いたお菓子、はちみつにメープルシロップ、そしてお花などなどが立ち並ぶ季節になりました。

Shaker Square: 4月3日から12月18日 土曜日の朝8時から12時
Croker Park: 4月10日から11月20日 土曜日の朝9時から午後1時
Chagrin Falls: 6月6日から10月24日 日曜日の朝10時から午後1時
Cleveland Clinic: 6月2日から10月6日 水曜日の朝10時半から午後2時半
Lakewood: 6月2日から9月24日 水曜日の朝10時から午後1時
Cleveland State University:5月13日から10月2日 木曜日の10時半から1時半
Hillcrest Hospital: 7月29日から9月30日 木曜日の10時半から1時半

詳しくは、こちらをごらんください。http://northunionfarmersmarket.org

2010年3月28日日曜日

クリーブランド アジア フェスティバル

5月22日(土)にクリーブランド アジア フェスティバルが行われます。 クリーブランドでは、アジアタウンという地域があって、そこを中心にアジア人が集まっています。 ベトナム、中国、韓国、インド、フィリピン、日本といった方々がいます。 そのコミュニティを中心にアジアフェスティバルを開催されます。



参加は無料で、Dragon Dance(龍の踊りかな)、その他の演芸、食べ物、ゲームなどがあります。 11時から20時まで開催されます。 英語での詳細情報はwww.clevelandasianfestival.orgをご覧になってください







法人会員はスポンサー及び宣伝広告に興味があるかもしれません。スポンサーはいくつかのレベルがあって、宣伝広告がウエブサイト、チラシ、新聞記事などに載せられます。詳細についてこのPDFを参照してください。



チラシみたいなもの(PDF)

スポンサーPDF

宣伝広告PDF




場所は以下の地図を参照してください




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2010年3月25日木曜日

JANO会員のメリットとは?

JANO発足以来、度々問われてきたことが、「JANOに入るメリットは何か」ということです。人によって違うのですが、最近、某役員がこの問いに対する日ごろの思いをまとめてみました。

  1. 個人でこのアメリカ社会及び地域に社会的貢献を果たしていくのは困難で、JANOを通して地域貢献、交流ができる(9さくら植樹はその理念のもとでの活動)。
  2. 日本人及び日本文化に理解・興味のある人同士の交流、相互援助がはかられ、JANOの会員同士の交流にとどまらず、地域社会に私たちの文化交流を図る活動に参加できる。
  3. ここアメリカ社会に住む日本人が必ず知っておかなければならな在デトロイト日本国総領事館からの緊急連絡情報を迅速に受けることができる。
  4. JANOの会員網はここに住む日本人には有事の際のライフラインとなる。
  5. 一日領事館の開催により、パスポートほか諸手続きの情報が得られ、クリーブランドにてそのサービスを受けることができる。
  6. 新年会、さくら祭りなどの定例行事に加えて、特別な種々の文化活動(日本文化展、コンサートなど)のい参加できる。
  7. 補習校の支援を通して、地域にする日本語を学ぶ子供たちの支援をすることができる。
  8. 新たにこの地域に転入してくる人及び家族が、当地に引っ越す前から生活情報などの支援を日常的に受けることができる。
  9. 新たにこの地域に転入、進出してくる貴族の家族が日常的にサポートを受けることができる。
  10. 長期、短期を問わず、当地の日本人とその家族が気軽にサポートを受けることができる。

こうしてみると、JANOからのサービスを受けるだけでなく、JANOを通しての当地の日本人、日本に関心のある全ての人たちへのサポート提供、さらには社会的貢献という認識が大きな部分を占めているのがわかります。これをメリットというかどうかは、個人の価値観などにもよるかとは思います。

引っ越してきたばかりの頃の不安やさびしさ、そんな時期、ほかの日本人からのちょっとしたお誘いやオリエンテーションで生活がぐっと快適になった経験を、多かれ少なかれどなたもお持ちではないでしょうか。こうして受けた親切を次の方々に引き継いでいくのは、個人やブログでも十分できることですが、JANOの活動を通して少し広く重層的にやっていきましょう、というあたりが、ウエブチームも含め、役員がJANOの活動を続け、大切に思っている部分ではないかと思います。

みなさんにとっては、JANOのメリットは何でしょう?

2010年3月22日月曜日

アメリカでの妊娠出産 その十三

ICUにいる子供の様子を見た後、やっと病室に落ち着きました。
個室の部屋はキレイでホテルのようだというのが印象。 
ベッドと机とテレビ、レイジーボーイと呼ばれる、ラウンジチェアーと一人がけのソファ。
ソファはいすの部分を引き出して、シングルのベッドにもなりました。

2010年3月18日木曜日

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY最新日本語図書情報 3/18/10

Cleveland Public Libraryより最新版2010年リスト1が届きました。
少しずつ、日本語の蔵書を増やしてくれているのはありがたいことですね。
ぜひご活用ください。取寄せのサービスを行っている図書館もありますので、一度こちらからご確認ください。



2009年リスト 1/  2/  3/  4/  5/  6/  7


2010年リスト 1



2010年3月11日木曜日

米国滞在に関する一般的な知識、注意点等について

3月になり転出入の時期になりました。異動の多いこの時期に合わせ、必ずしも正確に理解されていないことの多い、米国滞在に関する一般的な知識、注意点等をご紹介させていただきます。

1.査証(Visa)と在留資格(Status)の違いをご存じですか?

簡単に表現するとVisaは、国務省発行の入国許可の意味合いがあります。ここで注意が必要なことは国務省が許可したものであり、実際に入国許可を判断するのは入国管理局(CBP)ですから、Visaがあっても入国審査官に拒否される可能性があることです。また、Visaは入国許可であって、在留を許可するものではありません。Statusは、入国管理局(CBP)の審査官が判断してパスポートに添付します。Status期間を超えると不法残留となります。

(1)VisaOK・StatusOK → 滞在・出入国ともOK

(2)VisaOK・Status期限切れ → 不法滞在・入国拒否

(3)Visa期限切れ・StatusOK → 合法滞在ですが出国(カナダでも)したら再入国 NG

2.査証免除プログラムの条件をご存じですか?

対象者:過去に犯罪歴、入国拒否歴等のない短期(90日以内)の商用・観光・通過目的の方

条件:国土安全保障省に登録された飛行機・船による入国、入国判断・強制退去の異議申し立てに関する一切の権利    放棄、在留資格変更・延長の禁止、資格外活動の禁止

3.出入国記録カード(I-94)の提出

I-94は渡航者に返還義務があります。通常は航空会社がサービスで取ってくれますが、自分から提出する必要があります。米国では出国審査(パスポートコントロール)がないためI-94未返還のまま出国すると何時までも米国に滞在していることになってしまいます。I-94未返還のまま出国した場合にはケンタッキー州にあるCBP・SBUに必要書類と共に郵送することになります。

※以上について、詳細は在東京米国大使館ウェブサイトhttp://japan.usembassy.govでご確認ください。

4.パスポートの有効期間、紛失・盗難被害について

パスポートは世界で通用する"身分証明書"ですが、国あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他にVisaが必要になります。また、入国する時、Visaを申請する時に、パスポートに一定以上(3ヶ月から6ヶ月程度の例が多い)の有効期間が残っていることを要求している場合があります。例えば、入国時にパスポートの残りの有効期間が6ヶ月必要な国に行きたいのに、あなたのパスポートの有効期間が5ヶ月しか残っていなければどうすればよいのでしょうか。パスポートの残存有効期間が1年未満になったら、そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給を申請することができます。海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだけでなく、いつまで有効なのかということも必ず確認してください。

このほか、パスポートの紛失又は盗難によりパスポートを再作成される方が毎年後を絶ちません。現在、有効なパスポートとして約3,200万冊が存在しており、日本国民の4人に1人がパスポートを所持していますが、実はそのうち年間4万冊前後が、紛失・盗難により所在不明となっています。これらの所在不明となったパスポートは、偽変造が施され、外国人による不法な出入国に利用されたり、パスポートの名義人の知らないところで犯罪に利用され、不利益を被る可能性があります。パスポートは日本国政府が発行する国際的身分証明書です。パスポートの紛失・盗難による犯罪被害に遭わないよう、パスポートの管理は日頃からしっかりと行うことが大切です。万一、パスポートを紛失したり盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの在外公館まで、紛失・盗難の届出を行ってください。

5.在外選挙を行うには在選挙人名簿登録が必要です。

本2010年夏には参議院議員通常選挙が実施されます。海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を行い、在外選挙人証を取得しておく必要があります(日本国内に住民票が入ったままでは在外選挙人名簿登録ができませんのでご注意ください。)。登録申請に関する手続きについては在デトロイト総領事館窓口又は領事出張サービス実施会場で受け付けており、受理された申請書は、申請者の日本国内の最終住所地(又は本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録の上、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で申請者の方に交付されます。

6.在留届提出のお願い

在留届は、海外で生活する日本人の住民登録に当たるもので、外国に住居を定めて3ヶ月以上滞在する方は、氏名、旅券番号、連絡先等を記入した在留届を、その住居地を管轄する最寄りの大使館又は領事館に提出することが日本の旅券法に定められています。 在留届は、海外での行政サービスや緊急連絡時の資料となるものであるほか、在外選挙における、選挙人名簿登録申請の際に確認資料として使用されます。なお、在留届はプライバシー保護のため、外部に公表されることはなく、また、その管理は厳重に行われています。

なお、各種手続きの詳細は、在デトロイト総領事館のホームページ>トップページ>旅券・証明・選挙・各種届(http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/info/index.html)でご案内していますので、申請方法、必要書類等をご確認の上、お手続きいただけますよう宜しくお願いいたします。



デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆さまへ

●転居やご帰国などにより「在留届」の記載事項に変更はありませんか?

転居や帰国など「在留届」の内容に変更が生じた場合には、「帰国届・変更届」の提出をお願いします。

詳細はこちら http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/zaigai/page1.htm



●在外選挙人登録はお済みですか?

海外から投票するためには「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。

詳細はこちら http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/zaigai/page0.ht

2010年3月9日火曜日

第34回クリーブランド国際映画祭

3月18日から28日まで、"34th Cleveland International Film Festival"が開催されます。さっそく、ブログ上でPerforming Arts Reviewを投稿してくださっている、JANO芸能部担当(!)の中野希也さんより、上映される日本映画のご案内がありました。

1 ヴィヨンの妻 3/23 11:40 am、 3/25 6;45 pm
    監督 根岸吉太郎
    主演 松たかこ、浅野忠信、広末涼子
    キネマ旬報ベストテン第2位作品;松たかこ 主演女優賞
  文豪・太宰治の同名短編小説を「雪に願うこと」の根岸吉太郎監督が映画化した文芸作品。道楽者の小説家の夫に振り回されながらも、明るくしなやかに生きる妻の姿を描く。

2 ウルトラミラクル ラブストリー 3/22 9;30am, 3/23 4;20pm
    監督 横浜聡子
    主演 松山ケンイチ、麻生久美子、ARATA
    キネマ旬報ベストテン第7位作品
 青森を舞台に、農家の青年と東京から来た保育士の恋を描いたラブ・ストーリー。子供のように純粋な陽人が彼女に受け入れられるため思いついたある方法は、やがて予想外の結末を生む。
  お出かけになる前にスケジュールを www.clevelandfilm.orgでご確認ください。

 すっかり忘れていましたが、さすがArts部門に精通された中野さんによると、この映画祭で、1997年に”Shall We ダンス?”(監督 周防正行、出演 役所広司・草刈民代・竹中直人)が最優秀作品に選ばれたそうです。そのせいか、Cleveland Hts.のCedarLee Theaterでそれなりの期間”Shall We ダンス?”は上映されました。その時私は、字幕だけだとアメリカ人なら笑えない部分で笑えるあまりない優越感に浸り、日本の町の様子や電車の音を懐かしみ、とても楽しんだのでした。

2010年2月26日金曜日

クリーブランド日本語補習校 教師募集

クリーブランド日本語補習校 教師募集

*幼稚部、小学部、中学部、高等部、国際部の教員
*土曜日のみの勤務(年間43日)
*笑顔で意欲的に子供の前に立てる方

詳細・お問い合わせは下記までお願いいたします。
事務局電話: (216)215-2178
    校長: (440)382-5155 
      Email:jlsc@jlscweb.com

2010年2月22日月曜日

米国国勢調査についてのお知らせ

在留邦人の皆様に米国国勢調査(2010Census)についてのお知らせ

1.このたび、米国商務省国勢調査局デトロイト事務所より当館に対し、本年4月1日付けで実施される米国国勢調査(2010Census)に関し、在留邦人の皆様への広報について以下のとおり協力依頼がありましたのでお知らせいたします。

(1)米国では、憲法の規定により、10年に一度、日本人を含む米国内に居住する全ての人を対象として国勢調査を行っています。調査に対する回答内容は、72年間は秘密情報として管理され、他者(連邦機関や法執行機関を含む)に使用させることは法律で禁止されています。

(2)国勢調査により明らかになった各地域の居住人口は、議員定数や教育、医療、福祉、交通等のサービスにかかる連邦政府から各地域への予算補助額の算定根拠となります。そのため、全ての人が国勢調査に参加することが非常に重要です。

(3)2010Censusの回答方法は、本年3月に10問の簡単な質問が記載された調査票が各家庭に郵送されますので、調査票がお手元に届きましたらすみやかに回答を記載し、同封の専用封筒で返送してください。なお、調査票は英語で記載されていますが、以下の参考リンク先の米国商務省国勢調査局WEBサイト内に日本語による回答記入の手引きが用意されています。このほか、日本語による各種パンフレットも用意されていますのでそちらもご参考ください。

(4)短期の旅行者については、回答する必要はありませんが、帰国予定が決まっていないような長期の旅行者が自宅に泊まっている場合には、その方も含めて回答してください。

〈参考リンク〉

・米国商務省国勢調査局WEBサイト(日本語)

http://2010.census.gov/2010census/language/japanese.php

・パンフレットその1(日本語)

http://2010.census.gov/partners/pdf/factSheet_GeneralPartner_Japanese.pdf


・パンフレットその2(日本語)
http://2010.census.gov/partners/pdf/HPAC_Japanese.pdf

2.なお、この機会に当館へ提出している在留届の記載内容に変更が生じていることにお気づきの場合には、以下のリンク先の当館ホームページ「在留届」の案内をご確認の上、「変更届」の手続きを行ってください。

・当館HP(在留届)http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/zaigai/page1.htm

詐欺メールに対する注意喚起

1.最近、ナイジェリアを舞台とする国際詐欺(通称419事件)の派生型として、海外に在住する知人を装って、例えば、ナイジェリアのホテルで強盗に遭い、手持ちの現金がなくなったとして当面の生活資金の援助を依頼するなどの電子メールが送付されてくる事例が多数報告されています。

2.これは、個人のメール・アカウントを何らかの方法で不正に取得・使用し、アカウント所持者本人を装って架空の事件・事故等を口実に一時的な金銭の援助を求めるメールを同アカウントに登録されたメールアドレスに送付し、これを信じた人からの送金をだまし取る手口と思われます。

3.この詐欺の手口の巧妙さは、実在する知人の名前又はメール・アカウント名を使用することにより相手を知人本人であると誤信させた上で窮状に同情させ送金させるなど、人の善意につけ込む点にあります。一方、メールの宛先が不開示となっていたり、電子メールで使用されている言語は英語、又は明らかに翻訳ソフトを使用したと思われる不自然な日本語であるなど、不自然な点も多くみられます。

4.ついては、類似のケースで被害に遭うことのないよう、海外滞在中の知人から送金を依頼するメールを受信された場合には、次の諸点に注意するようにしてください。

 (1)電子メールの信憑性

  ●電子メールが不特定多数に送付されている気配があるか。

  ●電子メールで使用されている言葉使いや言語が知人本人のものとみて不自然ではないか。

  ●電子メールの送信元は真正なものであるか。

 (2)本人に連絡

  ●電子メールを送付してきた者の電話番号を知っている場合には、直接本人に電話連絡し事情を確認する。

5.なお、このような詐欺メールは、ナイジェリアのみならず、他のアフリカあるいはヨーロッパ等を舞台にしたり、商談の持ちかけや、前渡し金や商品を詐取する国際詐欺の場合もありますので、ご注意ください(詳細は、2008年11月6日発出の広域情報「国際的詐欺(通称419事件)に対する注意喚起」、2006年5月29日掲載の「海外邦人事件簿Vol.47(おいしいメールと国際詐欺)」などをご参照ください。)。


在デトロイト総領事館

(問い合わせ先)

 ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2306

 ○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3680

 ○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

 ○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/

               http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)

○在ナイジェリア日本国大使館

 住所:No.9, Bobo Street(off Gana street), Maitama, Abuja,

Nigeria (P.M.B 5070 WUSE)

  電話:(234-9)413-8898、413-9258、413-9718~19

  FAX:(870)600-315-545