3月になり転出入の時期になりました。異動の多いこの時期に合わせ、必ずしも正確に理解されていないことの多い、米国滞在に関する一般的な知識、注意点等をご紹介させていただきます。
1.査証(Visa)と在留資格(Status)の違いをご存じですか?
簡単に表現するとVisaは、国務省発行の入国許可の意味合いがあります。ここで注意が必要なことは国務省が許可したものであり、実際に入国許可を判断するのは入国管理局(CBP)ですから、Visaがあっても入国審査官に拒否される可能性があることです。また、Visaは入国許可であって、在留を許可するものではありません。Statusは、入国管理局(CBP)の審査官が判断してパスポートに添付します。Status期間を超えると不法残留となります。
(1)VisaOK・StatusOK → 滞在・出入国ともOK
(2)VisaOK・Status期限切れ → 不法滞在・入国拒否
(3)Visa期限切れ・StatusOK → 合法滞在ですが出国(カナダでも)したら再入国 NG
2.査証免除プログラムの条件をご存じですか?
対象者:過去に犯罪歴、入国拒否歴等のない短期(90日以内)の商用・観光・通過目的の方
条件:国土安全保障省に登録された飛行機・船による入国、入国判断・強制退去の異議申し立てに関する一切の権利 放棄、在留資格変更・延長の禁止、資格外活動の禁止
3.出入国記録カード(I-94)の提出
I-94は渡航者に返還義務があります。通常は航空会社がサービスで取ってくれますが、自分から提出する必要があります。米国では出国審査(パスポートコントロール)がないためI-94未返還のまま出国すると何時までも米国に滞在していることになってしまいます。I-94未返還のまま出国した場合にはケンタッキー州にあるCBP・SBUに必要書類と共に郵送することになります。
※以上について、詳細は在東京米国大使館ウェブサイトhttp://japan.usembassy.govでご確認ください。
4.パスポートの有効期間、紛失・盗難被害について
パスポートは世界で通用する"身分証明書"ですが、国あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他にVisaが必要になります。また、入国する時、Visaを申請する時に、パスポートに一定以上(3ヶ月から6ヶ月程度の例が多い)の有効期間が残っていることを要求している場合があります。例えば、入国時にパスポートの残りの有効期間が6ヶ月必要な国に行きたいのに、あなたのパスポートの有効期間が5ヶ月しか残っていなければどうすればよいのでしょうか。パスポートの残存有効期間が1年未満になったら、そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給を申請することができます。海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだけでなく、いつまで有効なのかということも必ず確認してください。
このほか、パスポートの紛失又は盗難によりパスポートを再作成される方が毎年後を絶ちません。現在、有効なパスポートとして約3,200万冊が存在しており、日本国民の4人に1人がパスポートを所持していますが、実はそのうち年間4万冊前後が、紛失・盗難により所在不明となっています。これらの所在不明となったパスポートは、偽変造が施され、外国人による不法な出入国に利用されたり、パスポートの名義人の知らないところで犯罪に利用され、不利益を被る可能性があります。パスポートは日本国政府が発行する国際的身分証明書です。パスポートの紛失・盗難による犯罪被害に遭わないよう、パスポートの管理は日頃からしっかりと行うことが大切です。万一、パスポートを紛失したり盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの在外公館まで、紛失・盗難の届出を行ってください。
5.在外選挙を行うには在選挙人名簿登録が必要です。
本2010年夏には参議院議員通常選挙が実施されます。海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を行い、在外選挙人証を取得しておく必要があります(日本国内に住民票が入ったままでは在外選挙人名簿登録ができませんのでご注意ください。)。登録申請に関する手続きについては在デトロイト総領事館窓口又は領事出張サービス実施会場で受け付けており、受理された申請書は、申請者の日本国内の最終住所地(又は本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録の上、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で申請者の方に交付されます。
6.在留届提出のお願い
在留届は、海外で生活する日本人の住民登録に当たるもので、外国に住居を定めて3ヶ月以上滞在する方は、氏名、旅券番号、連絡先等を記入した在留届を、その住居地を管轄する最寄りの大使館又は領事館に提出することが日本の旅券法に定められています。 在留届は、海外での行政サービスや緊急連絡時の資料となるものであるほか、在外選挙における、選挙人名簿登録申請の際に確認資料として使用されます。なお、在留届はプライバシー保護のため、外部に公表されることはなく、また、その管理は厳重に行われています。
なお、各種手続きの詳細は、在デトロイト総領事館のホームページ>トップページ>旅券・証明・選挙・各種届(http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/info/index.html)でご案内していますので、申請方法、必要書類等をご確認の上、お手続きいただけますよう宜しくお願いいたします。
デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆さまへ
●転居やご帰国などにより「在留届」の記載事項に変更はありませんか?
転居や帰国など「在留届」の内容に変更が生じた場合には、「帰国届・変更届」の提出をお願いします。
詳細はこちら http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/zaigai/page1.htm
●在外選挙人登録はお済みですか?
海外から投票するためには「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。
詳細はこちら http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/zaigai/page0.ht
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