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2025年5月7日水曜日
2025年5月4日日曜日
【JANOより】2025 さくらコンテスト投票が始まりました!
2025年4月16日水曜日
【JANOより】2025 さくらコンテスト開催のお知らせ
写真・絵画・3D作品・文章など桜がテーマならどのアートフォームでもOKです。
応募は直接画像(jpgやpng)や動画(movやmpeg)ファイルをご氏名・作品名(投票掲載時表記用)・ニックネーム (入選発表時に差支えのないもの)・Eメールアドレスと共に info@janosakura.orgまでご提出ください。
• 締め切り: 2025年4月30日
• 投票期間: 2025年5月3日〜5月10日
• 結果発表: 2025年5月15日
• 入選者: 10名 (アマゾンギフトカード10ドル相当を授与)
Any art forms are accepted: For instance, photos, drawings, paintings, and sculptures. Submit your artwork in jpeg or png format for pictures, or in mpeg or mov format for videos to the official email address: info@janosakura.org *When you submit your work to our email address, please include your name, title of your artwork (online voting display purpose only), your nickname (online voting display purpose only) and your email address.
• Deadline: April 30, 2025
• Voting: May 3 - May 10, 2025
• Winner announcement: May 15, 2025
• Prize: $10 gift card for 10 winners
皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。 Thank you!
2025年4月15日火曜日
【デトロイト領事館】米国におけるREAL IDの運用開始(2025年5月7日〜)
●REAL IDとは、米国REAL ID法に基づき、一定のセキュリティ基準を満たした身分証明書(運転免許証等)であり、米国各州・各準州で発行されています。
●2025年5月7日以降、18歳以上のすべての方は、米国内の航空機(国内線)搭乗や特定の連邦政府機関等への入館にあたって、原則としてREAL IDが必要となります。
●ご自身の身分証明書がREAL IDか否か(カード券面の上部右側に星印があるか否か)、またはREAL IDに準拠したものであるか確認した上で、REAL IDでない場合には、国内線搭乗等にあたって、旅券(パスポート)等の有効な身分証明書を携行してください(日本のパスポートは有効です)。
詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
●REAL IDについて(各州・各準州発行当局へのリンク含む)(米国国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/real-id
(REAL IDに基づいた身分証明書(運転免許証等)の手続きについては各州・各準州の発行当局(DMV等)にご確認ください。)
●空港保安検査場(TSAチェックポイント)で認められる有効な身分証明書(米国運輸保安局)
https://www.tsa.gov/travel/security-screening/identification
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
2025年4月10日木曜日
【デトロイト領事館】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について
●4月11日(金)以降、米国において14歳以上の外国人に対する外国人登録及び指紋採取義務が強化されます。米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をせずに、30日以上米国に滞在している方は外国人登録が必要です(詳細は以下の本文1.ご参照)。
●18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯する義務が生じます。●米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出する義務があります。
●本件義務に違反した場合には、罰則が科されますので、上記の各義務を遵守してください。
1.外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務
2025年4月11日(金)以降、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されます。
(1)14歳以上の外国人で、米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)
(2)14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
(3)18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)
(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。
(注2)I-94は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。
●米国税関・国境警備局(CBP)(SearchのタブからGet Most Recent I-94を選択して、氏名等必要事項を入力し、Continueを押下)
https://i94.cbp.dhs.gov/home
【参考】
●外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12日付連邦官報)
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/12/2025-03944/alien-registration-form-and-evidence-of-registration
●登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-264/section-264.1
2.登録義務違反の罰則
4月11日(金)以降、外国人登録義務等が厳格化され、14歳以上の外国人登録及び指紋採取、登録証明書の常時携帯、転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますので、各義務を遵守するようにしてください。
【参考】
●義務違反に対する罰則(How to Resister及びWhat to Expect After Registeringの項のCriminal Penalties参照)(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●2025年2月25日付の報道発表(国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/news/2025/02/25/secretary-noem-announces-agency-will-enforce-laws-penalize-aliens-country-illegally
その他、安全対策基礎データ(米国)も併せご参照ください。
●安全対策基礎データ(米国)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
2025年3月25日火曜日
【JANOより】2025年さくら開花情報配信開始のお知らせ/Announcement of 2025 Cherry Blossom tracking
●2025 Cleveland Brookside Reservation ソメイヨシノ
Map 地図 Ridge Rdから公園入ってすぐの両側
●2025 Akron Towpath
Map 地図 Canal Park:https://maps.app.goo.gl/qmPjimr5mnd3eFX1A
JANOさくら開花情報 Past cherry blossom info
もし近隣へお出かけの方ありましたら、桜の写真を送っていただけると大変ありがたいです。送り先は、info@janosakura.org までお願いします。
We are happy to announce that our annual cherry blossom tracking has been started. If you have a chance to take pictures of cherry trees, please send to info@janosakura.org
2025年3月22日土曜日
【イベント情報】2025 Akron Sakura Festival 開催およびボランティア募集のお知らせ
暦の上でも春を迎え、桜の開花が待ち遠しい季節になりました。
【アメリカサバイバル】Echeckと複数年有効レジストレーションについて
現在、オハイオでは車両のレジストレーション更新の際、有効期限を1年〜5年の中から選べます。
Echeck対象カウンティー(Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain, Medina, Portage, and Summit)にお住まいの場合、複数年レジストレーション・スティッカーが有効であってもEcheckを対象年に受ける必要があります。
奇数年モデルの車両は、奇数年、偶数年モデルは偶数年にEcheckを受けます。
ただし新車の場合、モデル年数プラス4の年に最初のEcheckを受けることになります。
例:2020年式車両は、2024年、2026年、2028年、2030年〜が該当年です。
例えば、2020年式車両のレジストレーションを今年2025年に更新する際、2年間有効を選択するとします。レジストレーションは2027年まで有効ですが、Echeckは2026年のレジストレーションの日付(月と日)までに受ける必要があります。対象年にEcheckを受けなかった場合は、20日Noticeのお知らせ(以下英文参照)が届くそうなので急ぎ受けに行くことになります。
Echeckについて
E-check検査”Not ready"の場合について
Multi-Year Registrations
- Registrants who live in an E-Check county are eligible for a multi-year registration from two to five years.
- E-Check is still required for qualifying vehicles.
- Registrants with an E-Check extension must comply with the extension requirements.
- E-Check county residents who do not comply with E-Check requirements are subject to registration suspension and plate confiscation.
2025年3月14日金曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
2025年3月12日水曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】旅券(パスポート)の国内集中作成(2025年3月24日開始)に伴う交付日数の増加等について
○ 旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加
○ 書面申請の場合の領事出張サービスでの旅券発給・遠隔地居住者の1 旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加
(1)2024年9月18日の領事メールにてお伝えさせていただ
(2)現在は、旅券の申請から交付まで約5営業日で行っておりま
(3)具体的には、今後当館ホームページ等でご案内いたしますが
(4)なお、具体的な交付日については、申請時に予定時期(目途
2 書面申請の場合の領事出張サービスでの旅券発給・遠隔地居住者の
(1)これまで、当館から遠方にお住まいで、書面での申請を希望
(2)一方、旅券の集中作成開始に伴い、こうした対応が困難とな
(3)また、遠方にお住まいの方におかれては、是非オンライン申
https://www.detroit.us.emb-jap
3 本邦ご親族の旅券
本邦のご家族においても、具体的な渡航予定がなくても、急遽渡航
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
(在デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆様へ)
~講師募集~
当館管内補習校(デトロイトりんご会、バトルクリーク、コロンバ
https://www.detroit.us.emb-jap
※1.このメールは、当館の在留届け及びメールマガジンに登録さ
seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp
※2.既にミシガン州、オハイオ州から転出された方については、
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
※3.メールマガジンに登録された方でメールの配信を停止したい
http://www.detroit.us.emb-japa