|
2025年6月12日木曜日
2025年6月5日木曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】 注意喚起:米国法令の遵守について(米国政府からの通知)
注意喚起:米国法令の遵守について(米国政府からの通知) |
|
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2025年4月15日火曜日
【デトロイト領事館】米国におけるREAL IDの運用開始(2025年5月7日〜)
●REAL IDとは、米国REAL ID法に基づき、一定のセキュリティ基準を満たした身分証明書(運転免許証等)であり、米国各州・各準州で発行されています。
●2025年5月7日以降、18歳以上のすべての方は、米国内の航空機(国内線)搭乗や特定の連邦政府機関等への入館にあたって、原則としてREAL IDが必要となります。
●ご自身の身分証明書がREAL IDか否か(カード券面の上部右側に星印があるか否か)、またはREAL IDに準拠したものであるか確認した上で、REAL IDでない場合には、国内線搭乗等にあたって、旅券(パスポート)等の有効な身分証明書を携行してください(日本のパスポートは有効です)。
詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
●REAL IDについて(各州・各準州発行当局へのリンク含む)(米国国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/real-id
(REAL IDに基づいた身分証明書(運転免許証等)の手続きについては各州・各準州の発行当局(DMV等)にご確認ください。)
●空港保安検査場(TSAチェックポイント)で認められる有効な身分証明書(米国運輸保安局)
https://www.tsa.gov/travel/security-screening/identification
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2025年3月14日金曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
○ 在外公館に来ることなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行う特例措置の実施
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
1 次の地域にお住まいの方
・オハイオ州にお住まいの方
・ミシガン州でオークランド郡、ウェイン郡、マコム郡以外にお住まいの方
2 その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)
具体的な申請方法等については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00411.html
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243
電話:(313) 567-0120(内線215)
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2025年3月12日水曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】旅券(パスポート)の国内集中作成(2025年3月24日開始)に伴う交付日数の増加等について
○ 旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加
○ 書面申請の場合の領事出張サービスでの旅券発給・遠隔地居住者の1 旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加
(1)2024年9月18日の領事メールにてお伝えさせていただ
(2)現在は、旅券の申請から交付まで約5営業日で行っておりま
(3)具体的には、今後当館ホームページ等でご案内いたしますが
(4)なお、具体的な交付日については、申請時に予定時期(目途
2 書面申請の場合の領事出張サービスでの旅券発給・遠隔地居住者の
(1)これまで、当館から遠方にお住まいで、書面での申請を希望
(2)一方、旅券の集中作成開始に伴い、こうした対応が困難とな
(3)また、遠方にお住まいの方におかれては、是非オンライン申
https://www.detroit.us.emb-jap
3 本邦ご親族の旅券
本邦のご家族においても、具体的な渡航予定がなくても、急遽渡航
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
(在デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆様へ)
~講師募集~
当館管内補習校(デトロイトりんご会、バトルクリーク、コロンバ
https://www.detroit.us.emb-jap
※1.このメールは、当館の在留届け及びメールマガジンに登録さ
seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp
※2.既にミシガン州、オハイオ州から転出された方については、
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
※3.メールマガジンに登録された方でメールの配信を停止したい
http://www.detroit.us.emb-japa
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2023年6月8日木曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】カナダ国内の山火事に起因する大気汚染に関する注意喚起(6月8日)
デトロイト領事館からのメーリングお知らせの抜粋です。
米国国立気象局は、現在、当館管轄地域(ミシガン州及びオハイオ
米国国立気象局は、ミシガン州及びオハイオ州の幅広い範囲におい
※大気汚染の程度については場所により異なり、また今後の気象状
(参考)
- 米国国立気象局
https://www.weather.gov/
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2023年4月6日木曜日
2022年2月1日火曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】海外在留邦人向けオンライン医療相談及び精神カウンセリング・サービス提供事業のご案内
在デトロイト日本総領事館から以下の配信がありましたのでお知らせします。
続報:現在、非常に多くの皆様からお申込を頂き、待ち時間が発生してお
|
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2021年3月22日月曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】 日本・オハイオ州の間における運転免許取得手続が簡素化について
日本・オハイオ州の間における運転免許取得手続が簡素化されます
2021年(令和3年)4月1日から、オハイオ州交付の運転免許
同様に、日本の各都道府県公安委員会交付の運転免許保持者はオハ
令和3年4月1日現在、知識確認及び技能確認免除の特例が適用さ
【警察庁】
https://www.npa.go.jp/laws/not
なお、日本の運転免許を持たず、オハイオ州で初めて運転免許を取
https://www.detroit.us.emb-jap
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
メールアドレス:seikatsuanzen@dt.mofa.
(在デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆様へ)
~講師募集~
当館管内補習校(デトロイト、バトルクリーク、グランドラピッズ
詳細はこちら、https://www.detroit.us.
※1.このメールは、当館の在留届け及びメールマガジン、たびレ
seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp
※2.既にミシガン州、オハイオ州から転出された方については、
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
※3.メールマガジンに登録された方でメールの配信を停止したい
http://www.detroit.us.emb-japa
※4. たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2021年1月8日金曜日
[在デトロイト日本国総領事館より]全ての日本人にも帰国前72時間以内のPCR検査義務
ついに、全ての日本人にも帰国前72時間以内のPCR検査が義務になりました。ご注意下さい。
[在デトロイト日本国総領事館より] 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(1月8日):対象国・地域の拡大 ●海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず(日本人も含む)、日本入国に際し、空港の検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要となります。 ●「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が指定する宿泊施設等で待機することとなります。 1 日本における新たな水際対策措置における検疫強化において、8日付で海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明が求められることとなりました。これにより、ミシガン州及びオハイオ州内から帰国する日本人についても「1月13日午前0時(日本時間)以降」に日本に入国する場合、検査証明が必要となります。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機することが要請されますのでご注意ください。 (厚生労働省) 水際対策に係る新たな措置について https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2F0000121431_00209.html&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hRsIlunC9ZPOiCR4AW%2B757lI8ECezYIpeTe%2BOOzrFIA%3D&reserved=0 水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2Fkenkou_iryou%2Fcovid19_qa_kanrenkigyou_00001.html%23Q1-1&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FyZbLhFh3iXu1n5qxPfhmCbFsQZO3%2B3CbFNH8ezaAZ0%3D&reserved=0 2 米国出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。 検査証明に関する詳細情報は、以下のリンク先よりご確認ください。 https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mofa.go.jp%2Fmofaj%2Fca%2Ffna%2Fpage25_001994.html&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZFkR7GxmZVtafsEu%2BO9dELCsIakMRd20qUSAw0ocRj8%3D&reserved=0 (1)所定のフォーマット(Word) (12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの (2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下のア~ウ)の全項目が英語で記載されたものに限る) ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別) イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日) ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名)) 3 本件措置について、別途外務省から1月8日付のメールで「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」及び「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際泰対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)」が発出されておりますところ、ここに関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。 https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anzen.mofa.go.jp%2Finfo%2Fpcwideareaspecificinfo_2021C006.html&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uOpnkTOLM1ZXRPGCs07DXcW7lV37aWBVOcTiq2l9src%3D&reserved=0 https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anzen.mofa.go.jp%2Finfo%2Fpcwideareaspecificinfo_2021C005.html&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jZT%2B4qjeiwgv3eiD8mLkMo%2BqIgKYVT0w%2BXp9ponWQ4M%3D&reserved=0 4 【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化 (1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。 (2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。 (3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。 (4)「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。 (5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。 *質問票Webへのアクセス: https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farqs-qa.followup.mhlw.go.jp%2F&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CG%2FMOrFb1izrkcCTdY9wrWt%2Fbl6urSrgpi8JDjAyFvE%3D&reserved=0 5 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口 ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応) 新型コロナウイルスに関する情報については、領事メールやHP等を通じてお知らせするように努めていますが、感染状況を踏まえて情報が随時更新等されていることから、定期的に御自身でも情報を確認されることをお勧めいたします。 【在デトロイト日本国総領事館】 住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604 電話:(313) 567-0120(代表) メールアドレス:seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp ※1.このメールは、当館の在留届け及びメールマガジン、たびレジに登録されたメールアドレスを対象に送信専用アドレスから自動的に配信されています。本件に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。 seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp ※2.既にミシガン州、オハイオ州から転出された方については、変更/帰国届の届け出により、本メール配信は停止されます。変更/帰国届の提出については以下のURLをご確認ください(オンラインで在留届を提出されている方は、オンラインで提出ができます)。 https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ezairyu.mofa.go.jp%2FRRnet%2Fresidencereport%2Flogin&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bw1sPA7ste2Y8Bs%2BtfYR1iZoVGj08%2BKovyFK76cl%2Bbw%3D&reserved=0 ※3.メールマガジンに登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから「eマガジン」タブを選択し停止手続きをお願いいたします。 https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.detroit.us.emb-japan.go.jp%2Fitprtop_ja%2Findex.html&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329295290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o0w%2FhqH5I4PWrTtiSrg%2FDsy3E5raNyxCYU5b8N6VJRw%3D&reserved=0 ※4. たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。 https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ezairyu.mofa.go.jp%2Ftabireg%2Fsimple%2Fdelete&data=04%7C01%7C%7C74be920ec11641d28eca08d8b4138acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457343329305288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KKQd3NoS6DtXQTm05KfpY1mmo%2B7Uu%2B8ZH4XPRQ705I4%3D&reserved=0
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2021年1月6日水曜日
[在アメリカ合衆国日本国大使館 より] ●日本への帰国に際し、これまで機内で配布されてきた質問票が電子化されています。
#帰国便に搭乗する時に(質問票の無い)同じ資料をくれました。
[在アメリカ合衆国日本国大使館 より]
●日本への帰国に際し、これまで機内で配布されてきた質問票が電子化されています。
わが国厚生労働省より、これまで機内で配布されてきた質問票の電子化について以下のとおり案内がありましたのでお知らせいたします。特に日本への帰国を予定されている方はご一読ください。
なお、厚生労働省からの案内についてのご質問等は、厚生労働省・検疫所に直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
【厚生労働省からの案内】
・新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を日本に入国・帰国する際に、検疫官に必ず提出していただいております。
・日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」により質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続きが行えます。
・「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境でも「質問票Web」の入力が可能となります。
・「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあることから、アルファベットに慣れていない方は、どなたかに補助していただく必要があります。
・スマートフォンやタブレットを持っておらず、搭乗前に「質問票Web」でQRコードを作成できない場合は、日本の空港に到着後、空港に設置しているパソコンから「質問票Web」に入力し、QRコードを作成することも可能ですが、入力に時間を要することがあります。
◎質問票Web
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farqs-qa.followup.mhlw.go.jp%2F&data=04%7C01%7C%7C27813318c207464c5dd408d8b0ee2f8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637453884331155904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r1Se%2FwcWhqs4iyVmxsKC6ZxBadF5Q2ExJdvU%2BCXLc7A%3D&reserved=0
◎厚労省からの案内
(日)https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.us.emb-japan.go.jp%2Fj%2Fannouncement%2Fmhlw_QuestionnaireWebsite_JPN.PDF&data=04%7C01%7C%7C27813318c207464c5dd408d8b0ee2f8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637453884331155904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FOiC7%2BAEH7oQ2eFHr%2FAuk5l6XF2ELW7zn8Rdj7VzHJk%3D&reserved=0
(英)https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.us.emb-japan.go.jp%2Fj%2Fannouncement%2Fmhlw_QuestionnaireWebsite_ENG.pdf&data=04%7C01%7C%7C27813318c207464c5dd408d8b0ee2f8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637453884331155904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U6%2Buxkz4YeYxEPjmnwu6ugZA8jq0c13KQfOhyqTq9P8%3D&reserved=0
※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様へ配信しています。
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2020年12月8日火曜日
【在デトロイト日本国総領事館】「日系企業を対象にしたウェブミーティング」(12/17)開催の御案内
在デトロイト日本国総領事館では、北東オハイオ地域の日系企業を
出席を希望される日系企業の方は、会社名、出席される方(原則1
在デトロイト日本国総領事館(担当:蛯原)あてメールで直接ご連
(ウェブミーティング概要)
日時:12月17日(木)午後2時~(東部時間)
ツール:Microsoft Teams
※本ウェブミーティングは日本語で行われます。
(議題案)
・当方からの情報提供(新型コロナウイルスの感染状況や領事業務
・日系企業各社様からの可能な範囲で状況の共有
・質疑応答・意見交換
Labels:
JANOより,
デトロイト領事館からのお知らせ
2020年6月23日火曜日
【在デトロイト日本国領事館】「2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止」に関する大統領布告の発表
●「2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止」に関する大統領布告の発表について,6月22日に在ニューヨーク総領事館から発出されている領事メールを,在デトロイト総領事館管内の皆様にもご参考まで転送させて頂きます。 本件メールに関するお問い合わせ等は,在デトロイト総領事館にお願い致します。
6月22日,トランプ大統領は,非移民ビザによる米国への入国の制限に関する大統領令を公布しました。この大統領令は6月24日(水)午前12時1分(米国東部時間(夏時間))から12月31日までの間有効とされ(必要により延長される可能性あり),以下の非移民ビザを取得して米国に入国しようとする場合に対象となります。
- H-1BまたはH-2Bビザ(そのような方に帯同する方を含む)
- Jビザ(インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),サマーワーク&トラベル(SWT)プログラムに参加しようとする場合)(そのような方に帯同する方を含む)
- Lビザ(そのような方に帯同する方を含む)
上記の制限は以下の全てに該当する方にのみ適用されます。
- 本大統領令の発効日時点で,米国外に滞在している
- 本大統領令の発効日時点で,有効な非移民ビザを有していない
- 本大統領令の発効日時点で有効な,または発効日以降に発給され米国への渡航及び入国申請を許可するような,ビザ以外に有効な正式な渡航書類(トランスポーテーションレター,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)を有していない
また,上記の制限は以下の方には適用されないとされています。
- 合法的な永住権を有する者
- 米国人の配偶者または子である外国人
- 米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的な労働力またはサービスを提供するために入国しようとする外国人
- 国務長官,国土安全保障長官またはこれらの指名する者により,入国することが国益にかなうと判断された外国人(これに関しては,国務長官,労働長官,国土安全保障長官が基準を策定するとされ,米国の防衛・法執行・外交・安全保障にとって重要である場合,新型コロナウイルス感染者の治療に従事する場合,新型コロナウイルスに対処するための施設における医学研究に関与する場合,または米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合が例示されています)
大統領令の本文は,以下のサイトをご覧ください。
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
上記に該当するビザにより米国への入国を予定されている場合は,ご所属の会社や機関にもご相談の上,渡航前に十分に情報収集いただくようにお願いいたします。
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
6月22日,トランプ大統領は,非移民ビザによる米国への入国の制限に関する大統領令を公布しました。この大統領令は6月24日(水)午前12時1分(米国東部時間(夏時間))から12月31日までの間有効とされ(必要により延長される可能性あり),以下の非移民ビザを取得して米国に入国しようとする場合に対象となります。
- H-1BまたはH-2Bビザ(そのような方に帯同する方を含む)
- Jビザ(インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),サマーワーク&トラベル(SWT)プログラムに参加しようとする場合)(そのような方に帯同する方を含む)
- Lビザ(そのような方に帯同する方を含む)
上記の制限は以下の全てに該当する方にのみ適用されます。
- 本大統領令の発効日時点で,米国外に滞在している
- 本大統領令の発効日時点で,有効な非移民ビザを有していない
- 本大統領令の発効日時点で有効な,または発効日以降に発給され米国への渡航及び入国申請を許可するような,ビザ以外に有効な正式な渡航書類(トランスポーテーションレター,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)を有していない
また,上記の制限は以下の方には適用されないとされています。
- 合法的な永住権を有する者
- 米国人の配偶者または子である外国人
- 米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的な労働力またはサービスを提供するために入国しようとする外国人
- 国務長官,国土安全保障長官またはこれらの指名する者により,入国することが国益にかなうと判断された外国人(これに関しては,国務長官,労働長官,国土安全保障長官が基準を策定するとされ,米国の防衛・法執行・外交・安全保障にとって重要である場合,新型コロナウイルス感染者の治療に従事する場合,新型コロナウイルスに対処するための施設における医学研究に関与する場合,または米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合が例示されています)
大統領令の本文は,以下のサイトをご覧ください。
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
上記に該当するビザにより米国への入国を予定されている場合は,ご所属の会社や機関にもご相談の上,渡航前に十分に情報収集いただくようにお願いいたします。
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604
電話:(313) 567-0120(代表)
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2020年2月2日日曜日
【デトロイト領事館】安全情報に関する資料
在デトロイト日本総領事館から安全情報に関する資料が届きました。ぜひご一読ください。こちらの資料は定期的に領事館が発行しているそうです。
安全情報資料7月~8月:https://drive.google.com/file/d/1BbhyrX60N-efXuikCH21CEcxuZ-vCBBe/view?usp=sharing
安全情報資料9月~10月:https://drive.google.com/file/d/1dBLbWP01VyHiGhaIj9MZNE_w_uTut3T3/view?usp=sharing
安全情報資料11月~12月:
https://drive.google.com/file/d/1oN-Az8EQcNIDtnHgNOSfT69e-PVrI7N_/view?usp=sharing
安全情報資料7月~8月:https://drive.google.com/file/d/1BbhyrX60N-efXuikCH21CEcxuZ-vCBBe/view?usp=sharing
安全情報資料9月~10月:https://drive.google.com/file/d/1dBLbWP01VyHiGhaIj9MZNE_w_uTut3T3/view?usp=sharing
安全情報資料11月~12月:
https://drive.google.com/file/d/1oN-Az8EQcNIDtnHgNOSfT69e-PVrI7N_/view?usp=sharing
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2019年11月21日木曜日
【デトロイト領事館】 A型肝炎ウィルス感染のおそれのあるブラックベリーについて
ミシガン州とオハイオ州を含む11州において,Fresh Thyme Farmers Marketが本年9月9日から9月30日の間に販売したブラッ クベリー(fresh conventional
blackberry)が,A型肝炎ウィルスに感染している可能 性があるとして,FDA(Food and Drug Administration,米国食品医薬品局)が当該商品を 冷凍保存している場合は,食べることなく廃棄するよう呼びかけて おります。
1 11月20日,FDA(Food and Drug Administration,米国食品医薬品局)は,ミシガン 州とオハイオ州を含む11州において,Fresh Thyme Farmers Marketで本年9月9日から9月30日の間に販売されたブラ ックベリー(fresh conventional blackberry)が,A型肝炎ウィルスに感染している可能 性があるとし,CDC(Centers for Disease Control and Prevention,米国疾病予防管理センター)などとともに インディアナ州,ネブラスカ州,ウィスコンシン州におけるA型肝 炎の発生について調査を開始したと発表しました。
2 FDAはこれに伴い,9月9日から9月30日の間にFresh Thyme Farmers Marketにおいて当該商品を購入して冷凍保存している場合は ,食べることなく廃棄するよう呼びかけております。
また,上記期間中にFresh Thyme Farmers Marketで当該商品を購入し,過去2週間以内に消費した方の うち,A型肝炎予防接種を受けていない場合は,post exposure prophylaxis(暴露後予防)が有効かどうか医療専門家 に相談するよう呼びかけております。
詳細については下記FDAのホームページなどを確認の上,継続的 な情報収集に努めてください。
関連リンク
○FDAホームページ
https://www.fda.gov/food/outbr eaks-foodborne-illness/outbrea k-investigation-hepatitis- potentially-linked-fresh- conventional-blackberries- fresh-thyme
○CDCホームページ
https://www.cdc.gov/hepatitis/ outbreaks/2019/hav-berries/ind ex.htm
blackberry)が,A型肝炎ウィルスに感染している可能
1 11月20日,FDA(Food and Drug Administration,米国食品医薬品局)は,ミシガン
2 FDAはこれに伴い,9月9日から9月30日の間にFresh Thyme Farmers Marketにおいて当該商品を購入して冷凍保存している場合は
また,上記期間中にFresh Thyme Farmers Marketで当該商品を購入し,過去2週間以内に消費した方の
詳細については下記FDAのホームページなどを確認の上,継続的
関連リンク
○FDAホームページ
https://www.fda.gov/food/outbr
○CDCホームページ
https://www.cdc.gov/hepatitis/
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2019年9月1日日曜日
【デトロイト領事館】2018 デトロイト領事館出張サービス クリーブランド
2019年8月28日(木)、今年もデトロイト領事館出張サービスがクリーブランドにて実施されました。今回はデトロイト領事館から加藤領事とアシスタントの安藤様により各種手続き対応頂きました。ご利用者数は例年より少なく、パスポートの交付と申請が28名、 証明書関係が8名となりました。
予定時間より10分早い13:50からサービスが開始され、 例年よりも待ち時間が短縮されたようです。15:00頃にはほとんどの方の手続きが終了しました。
本年もレストラン修平のオーナー様のご厚意で会場をご提供いただ き、誠にありがとうございました。
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2019年5月28日火曜日
【デトロイト領事館からのお知らせ】2019年クリーブランド領事出張サービス日程のお知らせ
今年度もクリーブランドにて領事出張サービスが実施されます。
日時:8 月 28 日(水) 午後 2 : 00 〜 4 : 00
会場:Shuhei Japanese Cuisine and Sushi Bar (レストラン修平)
住所:23360 Chagrin Blvd. Beachwood, OH 44122 Phone: 216-464-1720
申請締切日など利用要領は下記にてご覧いただけます。
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
2018年5月24日木曜日
【イベント情報】2018年領事出張サービス クリーブランド開催のお知らせ
本年度領事出張サービスのクリーブランド開催日程をお知らせします。JANO会員・非会員関係なく、どなたさまもご利用いただけます。以下のリンクより、出張サービス取り扱い内容についてご確認ください。
日時:8 月 8 日(水) 午後 1 : 30 〜 3 : 30
会場:Shuhei Japanese Cuisine and Sushi Bar (レストラン修平)
住所:23360 Chagrin Blvd. Beachwood, OH 44122 Phone: 216-464-1720
利用要領は下記にあります。
ご来場時間の指定はありませんが、 混雑状況によっては待ち時間が長く発生する場合がありますので、 時間に余裕を持ってご来場ください。
手続きに関するご質問につきましては、在デトロイト日本総領事館の方へご連絡ください。
Labels:
イベント情報,
デトロイト領事館からのお知らせ
2017年6月3日土曜日
【デトロイト領事館】1日領事出張サービス クリーブランド開催のお知らせ
2017年のデトロイト領事館1日出張サービスのクリーブランド開催は8月30日です。以下の詳細をご確認の上、デトロイト領事館へ直接手続き・お問い合わせください。
JANOの会員・非会員を問わずご利用いただけます。
JANOの会員・非会員を問わずご利用いただけます。
Labels:
イベント情報,
デトロイト領事館からのお知らせ
2017年4月22日土曜日
【デトロイト領事館より】コロンバス名誉領事の任命について
この度、日本政府は、2017年4月10日付けでデビッド・W・クック氏を在コロンバス名誉領事に任命しました。
日本での長期滞在経験もあるクック氏は、以前ホンダ・アメリカ社 やその関連会社の顧問弁護士として勤務し、邦人社員やその家族の 労働問題・移民問題等を取り扱ってきました。現在も、オハイオ州 コロンバス市の法律事務所で、外国人就労および移民法分野を専門 とする弁護士として活躍されています。
名誉領事は、我が国の在外公館が設置されていない地域において、 我が国及び我が国国民の利益の保護、外国との文化交流の促進等を 図ることを目的として任命されます。その具体的な職務内容は現地 の事情等により異なりますが、例えば、(1)邦人保護活動に対す る支援、(2)大使館乃至は総領事館が現地で文化交流活動を行う 際の支援などがあります。
在デトロイト日本国総領事館では、クック氏の豊富な職務経験と日 本社会への深い理解が、当地日本コミュニティーに利益をもたらし てくれるものと期待し、また、日米関係の更なる強化に繋がるよう 、連携していく所存です。
http://www.detroit.us.emb-japa n.go.jp/files/000245895.pdf
名誉領事は、我が国の在外公館が設置されていない地域において、
在デトロイト日本国総領事館では、クック氏の豊富な職務経験と日
http://www.detroit.us.emb-japa
Labels:
デトロイト領事館からのお知らせ
登録:
投稿 (Atom)