2025年11月15日土曜日

【その他】戸籍氏名への振り仮名届出について

戸籍法改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになったため、自治体からフリガナ確認の葉書が届くとのことです。ただ海外在住者の場合、現住所に葉書は届きません。この届出は任意とのことですが、フリガナの届出についてはもよりの大使館・領事館への提出も可能とのことです。届出受付期間は、2025年5月26日〜2026年5月25日とのことです。


デトロイト領事館よりいただいた詳細を記します。

  • 届出は郵送または窓口(出張サービス会場11/19 Cleveland)提出可能(領事館窓口の場合、予約要)
  • 氏の届出は戸籍の筆頭者のみ(筆頭者が除籍の場合はそのすぐ下の者)が届出
  • 名の届出はそれぞれに記入する必要あり
  • 届出自体は任意のため、家族の中でも届け出する・しないと分かれる可能性もある
  • マイナンバーカードがある場合、マイナポータルからも手続き可能
  • 旅券と表記の一致確認のため旅券のコピーをあわせて提出


⚫︎届出書類は3種類あります こちらから A4サイズ用紙印刷要とのことです
  • 氏の振り仮名 戸籍筆頭者が代表者
    *筆頭者が除籍の場合、その配偶者、配偶者なしの場合、その次にくる者の順に代表者
  • 名の振り仮名 15歳以上
  • 名の振り仮名 15歳未満
法務省”戸籍にフリガナが記載されるまで”ページ
こちらに詳細な流れが記載されていますのでご参考ください。

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