今年(2026年)のBack to school(新学期)に向けた消費税免税(セールス・タックス・ホリデー)の日程と対象品目は以下の通りです。過去2年ほどは、2週間実施されていましたが、今年は以前通りの3日間となっていますので、ご注意ください。
参照:https://tax.ohio.gov/business/sales-and-use-tax/sales-tax-holiday
- 日程: 2026年8月7日(金)の午前0時から8月9日(日)の午後11時59分まで
- 対象品目と上限額:
- 衣料品: 1点あたり$75以下のものが対象
- 学用品: 1点あたり$20以下のものが対象
- 学習教材: 1点あたり$20以下のものが対象 [1]
衣料品(1点あたり$75以下)
- ⭕ 免税になるもの: シャツ、ズボン、コート、靴、スニーカー、帽子、レインウェア、制服、おむつ、水着など
- ❌ 税金がかかるもの: スポーツ用具(スパイク、グローブ)、時計、ジュエリー、ハンドバッグ、サングラスなど
学用品・教材(1点あたり$20以下)
- ⭕ 免税になるもの: 通学カバン、バインダー、ノート、筆箱、鉛筆、ペン、クレヨン、関数電卓、ハサミ、参考書、辞書
- ❌ 税金がかかるもの: パソコン、タブレット、プリンターなどの電子機器(今年は一律で課税されます)
注意ルール
- 判定は「1点ごと」: 合計金額ではなく、商品1つの値段で免税か決まります(例:$70の服を4枚買っても、すべて免税)。
- 一部免税は不可: 上限を超えた場合、差額だけ免税にはできません(例:$60の学用品は、全額に税金がかかります)。
- 個人利用限定: 会社やビジネス用の購入は、金額に関わらずすべて課税対象
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