こちらに詳細がありますが、簡単にルールをお知らせします。ご参考まで。
https://tax.ohio.gov/help-center/faqs/sales-and-use-tax-sales-tax-holiday/sales%20and-use-tax-sales-tax-holiday
⚫︎1品につき500ドル以下の有形パーソナルアイテム
例:コンピューターソフトウェアを含む、電子機器、衣類、家庭用品、店内飲食、栄養補助食品、ペットフード、おもちゃ、学用品および事務用品、スポーツ用品、かばん、楽器、パーソナルケア用品、ソフトドリンクなど
例:コンピューターソフトウェアを含む、電子機器、衣類、家庭用品、店内飲食、栄養補助食品、ペットフード、おもちゃ、学用品および事務用品、スポーツ用品、かばん、楽器、パーソナルケア用品、ソフトドリンクなど
除外品:所有権を付与する必要がある船舶または船外機、自動車、アルコール飲料、タバコ(電子タバコ含む)、マリファナ製品など
一品目が500ドル以下であれば、合計500ドルを超えても対象内です。
店内飲食(アルコール除く)の消費税も免除です。また配達先がオハイオ州内であれば、オンライン購入も対象内となります。
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