2010年4月13日火曜日

[在デトロイト総領事館]在外選挙人証に記載の住所変更について

[在デトロイト総領事館]在外選挙人証に記載の住所変更について


今夏には参議院議員通常選挙(比例代表及び選挙区選挙)が実施されます。
在外選挙で投票するためには在外選挙人名簿への登録を済ませ「在外選挙人証」の交付を受けている必要がありますが、在外選挙人証を既にお持ちの方の中には転居をされて、在外選挙人証に記載されている住所が旧住所のままという方もいらっしゃるのではないでしょうか?


在外選挙人は、住所変更等、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、当該選挙人の住所を管轄する在外公館を経由し、登録されている在外選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会(以下、選管)に届け出て、在外選挙人証の記載事項の変更を行わなければならない旨、法令で定められています。


今回のメールマガジンでは、在外選挙人証の住所変更を行っていない方が在外選挙で選管に直接、投票用紙の請求・投票を行う「郵便等投票」を行う場合の問題点についてお話したいと思います。


在外選挙人証に記載の住所から転居された後に在留届の住所変更を行ったから、在外選挙人名簿の登録住所も変わっているだろう、とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、在留届の情報は個人情報保護のため、政府機関同士であってもその情報が共有されることはなく、したがって選管が皆様の住所が変更したという事実を知ることはありません。


在外選挙人証に記載の住所が変わっているにもかかわらず、所定の手続きを怠り、在外選挙人証の住所が旧住所のまま郵便等投票を行おうと投票用紙の請求を選管にすると、選管は旧住所に投票用紙を送付することになりますので投票用紙が新住所に届かず投票できないということが起こり得ます。また、投票用紙の請求の際、在外選挙人証の原本も選管へ送付するため、在外選挙人証の紛失にもつながります。なお、選管が在外選挙人証に記載のある住所以外へ投票用紙を送付することはありません。



在外選挙人証の住所変更は所定の手続きに則り行われます。


  1. 選挙人が下記の書類を管轄の在外公館(デトロイト総領事館)へ届出します。
  2. 在外公館から届出書類を選管へ送付し、
  3. 選管より新住所の記載された新しい在外選挙人証が選挙人へ送付される、という流れになります。
なお、住所変更の手続きについては、当館窓口のほか、郵送でも可能です。



  1. 「在外選挙人証記載事項変更届書」(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html よりダウンロード可)
  2. 現在お持ちの在外選挙人証(原本)
  3. 現在の住所を証明できるもの(新住所の記載された運転免許証のコピー、住宅賃貸借  契約書など氏名と新住所が共に記載されているもの)

他州より当館の管轄内(ミシガン州、オハイオ州)に引越しされてきた方も同様の手続きをとることとなります。以前、新規で在外選挙人証を登録した他の在外公館ではなく、現在管轄の在外公館であるデトロイト総領事館まで上記の書類をご送付ください。


選挙人証の住所変更には時間を要するため、今夏に控えた参議院選挙で郵便等投票をご計画の方はお早めに当館まで上記書類をご送付ください。


なお、在外公館にて投票を行う「在外公館投票」及び一時帰国等して日本国内で投票を行う「日本国内における投票」を行う場合には、現住所と在外選挙人証の住所が異なっていても差し支えありません。今夏の参議院選挙にて確実に一票を投じたいという方は今夏は在外公館投票を行い、今後郵便等投票を行う場合に備えて、選挙後に住所の変更を行う、ということも可能です。在外選挙人証の住所変更に限らず、在外選挙に関してのご質問、ご不明な点などございましたら在デトロイト日本国総領事館・在外選挙係(313-567-0120 )までお気軽にご相談ください。


デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆さまへ


●転居やご帰国などにより「在留届」の記載事項に変更はありませんか?


転居や帰国など「在留届」の内容に変更が生じた場合には、「帰国届・変更届」の提出をお願いします。詳細はこちら http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/zaigai/page1.html

●在外選挙人登録はお済みですか?


海外から投票するためには「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。詳細はこちら http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/zaigai/page0.html

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