戸籍法改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになったため、自治体からフリガナ確認の葉書が届くとのことです。ただ海外在住者の場合、現住所に葉書は届きません。この届出は任意とのことですが、フリガナの届出についてはもよりの大使館・領事館への提出も可能とのことです。届出受付期間は、2025年5月26日〜2026年5月25日とのことです。
デトロイト領事館よりいただいた詳細を記します。
- 届出は郵送または窓口(出張サービス会場11/19 Cleveland)提出可能(領事館窓口の場合、予約要)
- 氏の届出は戸籍の筆頭者のみ(
筆頭者が除籍の場合はそのすぐ下の者)が届出 - 名の届出はそれぞれに記入する必要あり
- 届出自体は任意のため、家族の中でも届け出する・しないと分かれる可能性もある
- マイナンバーカードがある場合、マイナポータルからも手続き可能
- 旅券と表記の一致確認のため旅券のコピーをあわせて提出
- 氏の振り仮名 戸籍筆頭者が代表者
*筆頭者が除籍の場合、その配偶者、配偶者なしの場合、その次にくる者の順に代表者 - 名の振り仮名 15歳以上
- 名の振り仮名 15歳未満
こちらに詳細な流れが記載されていますのでご参考ください。

