2025年4月16日水曜日

【JANOより】2025 さくらコンテスト開催のお知らせ

今年も「さくらコンテスト」の時期がやってまいりました。 詳細は以下です。

写真・絵画・3D作品・文章など桜がテーマならどのアートフォームでもOKです。 

応募は直接画像(jpgやpng)や動画(movやmpeg)ファイルをご氏名・作品名(投票掲載時表記用)・ニックネーム (入選発表時に差支えのないもの)・Eメールアドレスと共に info@janosakura.orgまでご提出ください。

 • 締め切り: 2025年4月30日 

 • 投票期間: 2025年5月3日〜5月10日 

• 結果発表: 2025年5月15日 

• 入選者: 10名 (アマゾンギフトカード10ドル相当を授与) 

Any art forms are accepted: For instance, photos, drawings, paintings, and sculptures. Submit your artwork in jpeg or png format for pictures, or in mpeg or mov format for videos to the official email address: info@janosakura.org *When you submit your work to our email address, please include your name, title of your artwork (online voting display purpose only), your nickname (online voting display purpose only) and your email address. 

 • Deadline: April 30, 2025 

 • Voting: May 3 - May 10, 2025 

 • Winner announcement: May 15, 2025 

• Prize: $10 gift card for 10 winners 

皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。 Thank you!

2025年4月15日火曜日

【デトロイト領事館】米国におけるREAL IDの運用開始(2025年5月7日〜)

●REAL IDとは、米国REAL ID法に基づき、一定のセキュリティ基準を満たした身分証明書(運転免許証等)であり、米国各州・各準州で発行されています。
2025年5月7日以降、18歳以上のすべての方は、米国内の航空機(国内線)搭乗や特定の連邦政府機関等への入館にあたって、原則としてREAL IDが必要となります。
●ご自身の身分証明書がREAL IDか否か(カード券面の上部右側に星印があるか否か)、またはREAL IDに準拠したものであるか確認した上で、REAL IDでない場合には、国内線搭乗等にあたって、旅券(パスポート)等の有効な身分証明書を携行してください(日本のパスポートは有効です)。

詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
●REAL IDについて(各州・各準州発行当局へのリンク含む)(米国国土安全保障省)
 https://www.dhs.gov/real-id
(REAL IDに基づいた身分証明書(運転免許証等)の手続きについては各州・各準州の発行当局(DMV等)にご確認ください。)
●空港保安検査場(TSAチェックポイント)で認められる有効な身分証明書(米国運輸保安局)
 https://www.tsa.gov/travel/security-screening/identification

【在デトロイト日本国総領事館】      
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604      
電話:(313) 567-0120(代表)

2025年4月10日木曜日

【デトロイト領事館】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について

 4月11日(金)以降、米国において14歳以上の外国人に対する外国人登録及び指紋採取義務が強化されます。米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をせずに、30日以上米国に滞在している方は外国人登録が必要です(詳細は以下の本文1.ご参照)。

●18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯する義務が生じます。
●米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出する義務があります。
●本件義務に違反した場合には、罰則が科されますので、上記の各義務を遵守してください。

1.外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務
 2025年4月11日(金)以降、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されます。
(1)14歳以上の外国人で、米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)
(2)14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
(3)18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)

(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。
(注2)I-94は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。

●米国税関・国境警備局(CBP)(SearchのタブからGet Most Recent I-94を選択して、氏名等必要事項を入力し、Continueを押下)
 https://i94.cbp.dhs.gov/home

【参考】
●外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)
 https://www.uscis.gov/alienregistration
●外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12日付連邦官報)
 https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/12/2025-03944/alien-registration-form-and-evidence-of-registration
●登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
 https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-264/section-264.1

2.登録義務違反の罰則
 4月11日(金)以降、外国人登録義務等が厳格化され、14歳以上の外国人登録及び指紋採取、登録証明書の常時携帯、転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますので、各義務を遵守するようにしてください。

【参考】
●義務違反に対する罰則(How to Resister及びWhat to Expect After Registeringの項のCriminal Penalties参照)(米国市民権・移民局)
 https://www.uscis.gov/alienregistration
●2025年2月25日付の報道発表(国土安全保障省)
 https://www.dhs.gov/news/2025/02/25/secretary-noem-announces-agency-will-enforce-laws-penalize-aliens-country-illegally

その他、安全対策基礎データ(米国)も併せご参照ください。
●安全対策基礎データ(米国)(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html

【在デトロイト日本国総領事館】      
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604      
電話:(313) 567-0120(代表)

2025年3月25日火曜日

【JANOより】2025年さくら開花情報配信開始のお知らせ/Announcement of 2025 Cherry Blossom tracking

今年もJANOが植樹活動を続けているさくらの開花状況をお知らせする季節となりました。現時点では、アクロンのTowpath沿いの写真のみですが、今後たくさんの写真が掲載できることを期待しています!今年も綺麗な花をさかせてくれるといいですね。

●2025 Cleveland Brookside Reservation ソメイヨシノ 
  Map 地図 Ridge Rdから公園入ってすぐの両側

●2025 Akron Towpath 
  Map 地図 Canal Park:https://maps.app.goo.gl/qmPjimr5mnd3eFX1A

JANOさくら開花情報 Past cherry blossom info

もし近隣へお出かけの方ありましたら、桜の写真を送っていただけると大変ありがたいです。送り先は、info@janosakura.org までお願いします。

We are happy to announce that our annual cherry blossom tracking has been started.  If you have a chance to take pictures of cherry trees, please send to  info@janosakura.org 











2025年3月22日土曜日

【イベント情報】2025 Akron Sakura Festival 開催およびボランティア募集のお知らせ

暦の上でも春を迎え、桜の開花が待ち遠しい季節になりました。いかがお過ごしでしょうか?

いつもJANOへのご支援をありがとうございます。

さて、アクロン市では今年も4月5日(土)2025Akron Sakura Festivalが開催されます!
当日は桜の植樹地であるTowpath Trail沿いに複数の会場がセッティングされ、ステージでのパフォーマンス、出店やクラフト体験など大人も子供も楽しめる内容です。

Event Infomation(近日中に各会場プログラムや地図がアップされる予定)https://www.downtownakron.com/event/2025-downtown-akron-sakura-festival

当イベントはJANOがアクロン市と共に桜を植樹(2012‐2015)をしたことがきっかけとなり、2021年にAkron Sakura Celebrationとしてはじまって今年で5年目です。
JANOはcomittee memberとして企画・運営に参加しており、主催者のDAP(Downtown Akron Partnership)は将来的にワシントンDCのような日本祭りにしたいと意気込んでいます。


そこで、Sakura Festivalを成功させるため、ボランティアを募集中!

◎Craft:折り紙または紙を使ったものなどで事前に準備して頂くものはありません。
◎Wishing Ribbon:リボンに願を書いて短冊のように木につるすもので、ブースに待機して頂きます。
◎当日の会場セッティングや開催日前のライトアップ準備も含め、高校生・大学生のボランティアアワーにあてて頂けます。
◎各会場近くに駐車場あり。

参加可能な方は、是非よろしくお願い致します。
ご質問がありましたら直接主催者またはInfo@janosakura.orgまでご連絡ください。

多くの方のご来場をお待ちしています!

【アメリカサバイバル】Echeckと複数年有効レジストレーションについて

現在、オハイオでは車両のレジストレーション更新の際、有効期限を1年〜5年の中から選べます。
Echeck対象カウンティー(Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain, Medina, Portage, and Summit)にお住まいの場合、複数年レジストレーション・スティッカーが有効であってもEcheckを対象年に受ける必要があります。

奇数年モデルの車両は、奇数年、偶数年モデルは偶数年にEcheckを受けます。
ただし新車の場合、モデル年数プラス4の年に最初のEcheckを受けることになります。

例:2020年式車両は、2024年、2026年、2028年、2030年〜が該当年です。

例えば、2020年式車両のレジストレーションを今年2025年に更新する際、2年間有効を選択するとします。レジストレーションは2027年まで有効ですが、Echeckは2026年のレジストレーションの日付(月と日)までに受ける必要があります。対象年にEcheckを受けなかった場合は、20日Noticeのお知らせ(以下英文参照)が届くそうなので急ぎ受けに行くことになります。

Echeckについて
E-check検査”Not ready"の場合について

Multi-Year Registrations

  • Registrants who live in an E-Check county are eligible for a multi-year registration from two to five years.
  • E-Check is still required for qualifying vehicles.
  • Registrants with an E-Check extension must comply with the extension requirements.
  • E-Check county residents who do not comply with E-Check requirements are subject to registration suspension and plate confiscation.

If a multi-year vehicle does not comply by their registration date of the required year, the BMV will send a 20-day notice of suspension to have your vehicle come into compliance or your registration will be suspended.

2025年3月14日金曜日

【デトロイト領事館からのお知らせ】在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

○ 在外公館に来ることなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行う特例措置の実施  海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。  在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。 1 次の地域にお住まいの方  ・オハイオ州にお住まいの方  ・ミシガン州でオークランド郡、ウェイン郡、マコム郡以外にお住まいの方 2 その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。) 具体的な申請方法等については、以下のリンクをご参照ください。 https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00411.html 【在デトロイト日本国総領事館】 住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243 電話:(313) 567-0120(内線215)

2025年3月12日水曜日

【デトロイト領事館からのお知らせ】旅券(パスポート)の国内集中作成(2025年3月24日開始)に伴う交付日数の増加等について

 ○ 旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加

○ 書面申請の場合の領事出張サービスでの旅券発給・遠隔地居住者の即日発給サービスの終了

1 旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加
(1)2024年9月18日の領事メールにてお伝えさせていただきましたとおり、2025年3月24日から、旅券(パスポート)の偽変造対策を強化するため、顔写真ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始を予定しております。現在お持ちの旅券は有効期間まで使えます。この機会に有効期間をご確認ください。
(2)現在は、旅券の申請から交付まで約5営業日で行っておりますが、3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、通常1か月程度の日数を要することとなります。なお、日本国内での申請の場合は、2週間程度の日数を要します。
(3)具体的には、今後当館ホームページ等でご案内いたしますが、現在と比べて旅券の発給に時間を要することになるため、この機会に、改めて、現在お持ちの旅券の有効期間が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。
(4)なお、具体的な交付日については、申請時に予定時期(目途)をお伝えしますが、交付準備が整った段階で再度ご連絡します(窓口での書面申請の場合は電話連絡、ORRネットでのオンライン申請の場合は登録されたメールアドレスにメールを送信します。)

2 書面申請の場合の領事出張サービスでの旅券発給・遠隔地居住者の即日発給サービスの終了
(1)これまで、当館から遠方にお住まいで、書面での申請を希望する邦人の方には、領事出張サービス実施日(や、当館への来館予定日)までに、旅券発給申請書を事前郵送いただき、当日にご本人が受領のために来館される前提で、同日に旅券を交付していました。
(2)一方、旅券の集中作成開始に伴い、こうした対応が困難となるため、3月24日以降、領事出張サービスや事前予約による当館来訪時の、旅券の即日発給のサービスを終了いたします。このため、旅券の即日発給サービスを希望される場合には、3月21日まで(書類必着)に申請ください。
(3)また、遠方にお住まいの方におかれては、是非オンライン申請の利用をご検討ください。十分に時間をもってオンライン申請いただければ、領事出張サービス時に旅券を交付することが可能です。また、来館時の交付をご希望される場合でも、来館は交付時の1回のみとなります。オンライン申請の利用方法は、下記のリンクからご確認ください。
 https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20230327passport.html

3 本邦ご親族の旅券
 本邦のご家族においても、具体的な渡航予定がなくても、急遽渡航する必要が生じる場合に備え、旅券を取得しておくようご助言をお願いします。

【在デトロイト日本国総領事館】     
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604     
電話:(313) 567-0120(代表)     

(在デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆様へ)     
~講師募集~     
当館管内補習校(デトロイトりんご会、バトルクリーク、コロンバス、シンシナティ、オハイオ西部、クリーブランド、トリド)の講師を募集しています。詳細は下記URLを御参照ください。   
 https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/schooljobs.html 

※1.このメールは、当館の在留届け及びメールマガジンに登録されたメールアドレスを対象に送信専用アドレスから自動的に配信されています。本件に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。     
 seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp 

※2.既にミシガン州、オハイオ州から転出された方については、変更/帰国届の届け出により、本メール配信は停止されます。変更/帰国届の提出については以下のURLを御確認ください(オンラインで在留届を提出されている方は、オンラインで提出ができます)。     
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login   

※3.メールマガジンに登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから「eマガジン」タブを選択し停止手続きをお願いいたします。     
 http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

2025年1月27日月曜日

【オハイオ生活情報】2025年5月7日からReal IDが必須になります

過去数回延期されてきましたが、2025年5月7より国内・国際問わず空港TSAや連邦施設へのアクセス時には、連邦(Federal)レベルの証明書のReal IDが必須になります。パスポートは連邦・国レベルの証明なので引き続き使用できます。

特にこれまで国内線移動時の空港保安検査所では州発行の運転免許証のみで移動できましたが、今後はReal IDでない運転免許証は身分証明として認められなくなります。以下、運転免許証についての諸注意です。
  • 即日発行ではなく、10日-21日(Business Days)ほどで郵送にて受け取る
  • Compliant もしくは Standard Cards がある。 発行手数料は同額 。Standard Cardsは、自動車の運転やアルコール購入などの証明にはなるが、空港TSAでの証明としては不可。ただし、特定の書を携帯すれば使用可。
  • Compliant Cardsの右上に星印がある。この星印が連邦IDの印。
  • BMVでの手続き後、Ohio Interim Identification form(仮証明書 45日間有効)が発行されるので本証明書が届くまで携帯すること。
  • 21日を過ぎても本証明書が届かない場合は、https://www.bmv.ohio.gov/ or call 1-844-OHIOBMV (1-844-644-6268)に確認。
Compliant Cards 必要証明事項 
  1. Full legal name 正式な氏名
  2. Date of Birth 生年月日
  3. Legal presence in US アメリカ合法滞在資格
  4. Social Security Number ソーシャルセキュリティーナンバー
  5. Ohio Street Address オハイオ現住所
証明に使用できる書類リスト














来米後、時間がたっていない方については身分証明書(パスポート、国際免許証など)滞在証明書(必須)プラス居住証明2種類を用意することが難しいと思います。以下、ご参考までに使用できる書類を記述します。

上記1番、2番:パスポート、国際免許証など 日本の免許証も携帯
3番:Employment Proof 雇用証明 会社・病院名入りのレター、Visa書類など
4番:SSN申請後は、カードが届くまで待機。申請前であればBMVにて仮番号を発行してもらえる。
5番:参考例
  • Leasing Agreement 賃貸契約書
  • Bank Account Document 銀行口座開設書類に銀行の証明印を押してもらう
  • Utility Bills ガス・電気・ケーブル・水道などの請求書 ない場合は、各会社へ連絡し居住証明をEmail・Faxしてもらえるように依頼
  • Fishing License Walmartなどで購入可
  • BMV2336 オハイオライセンスを所持する配偶者の住所証明(免許証・給料明細など2種)と結婚証明書類(戸籍謄本の英文訳、パスポートのビザステータスにある記載など)
  • その他 https://bmvonline.dps.ohio.gov/bmvonline/Home/documents/compliantdocuments/